公害防止管理者 (水質関係) 水質概論 練習問題 第14問: 水質汚濁防止法に定める事故時の措置に関する記述として、正しいものはどれか。
水質概論
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第14問
水質汚濁防止法に定める事故時の措置に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 特定施設の事故で有害物質を含む水が排出され被害のおそれがあるときは、設置者が直ちに応急の措置を講じ、速やかに届け出る。
「設置者が直ちに応急の措置を講じ、速やかに届け出る」が正しい記述です。水質汚濁防止法第14条の2第1項は、特定事業場で特定施設の破損その他の事故が発生し、有害物質を含む水などが排出されて人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、設置者は直ちに応急の措置を講じ、速やかに事故の状況と講じた措置の概要を都道府県知事に届け出るとしています。
期限は「速やかに」なので、「30日以内」は誤りです。第2項は指定事業場、第3項は貯油事業場等の設置者にも同様の義務を課しているので、「特定事業場と指定事業場の2者」も誤りです。
届出先は都道府県知事で、「環境大臣に届け出る」は誤りです。第4項により知事は応急の措置を講ずべきことを命ずることができ、環境大臣の同意は要件にないので、「環境大臣の同意を得て」も誤りです。
事故時はまず応急の措置、次に届出という順序と、義務を負う3種類の事業場を合わせて押さえましょう。
根拠・参照資料: 水質汚濁防止法第14条の2第1項
関連キーワード: 事故時の措置・応急の措置・貯油施設等・指定施設
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