公害防止管理者 (水質関係) 汚水処理特論 練習問題 第72問: 下水の水質の検定方法等に関する省令に定める試料の採取、検定の着手時及び試料の保存に関する記述として、誤っているものはどれか。
汚水処理特論
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第72問
下水の水質の検定方法等に関する省令に定める試料の採取、検定の着手時及び試料の保存に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 生物化学的酸素要求量の検定又は測定は、試料の採取後24時間以内に着手しなければならない。
「生物化学的酸素要求量の検定又は測定は、試料の採取後24時間以内に着手」が誤りです。下水の水質の検定方法等に関する省令第4条は、検定又は測定の着手時を、温度は即時、大腸菌数は12時間以内、生物化学的酸素要求量は9時間以内と定めています。
「温度の検定は、試料の採取後ただちに」は即時の定めのとおりです。「大腸菌数の検定は…12時間以内」も同条のとおりです。
「0〜10℃の暗所に保存」は、ただちに着手できない生物化学的酸素要求量と浮遊物質量の試料の保存方法として第5条に定められています (大腸菌数は0〜5℃の暗所)。「水深の中層部から採取」は、放流水の水質が検定する日の平均を示していると推定される時刻に、水深の中層部から試料を採取するという第2条の定めのとおりです。
実務では、採取から分析の着手までの時間と保存の温度を記録し、定められた時間を超えないように段取りを組みます。
根拠・参照資料: 下水の水質の検定方法等に関する省令第4条
関連キーワード: 下水の水質の検定方法等に関する省令・検定の着手時・試料の保存・BOD
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