公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第43問: 大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の届出に関する記述として、誤っているものはどれか。
公害総論
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第43問
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設の届出に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 設置の届出をした者は、届出が受理された日から30日を経過した後であれば、届出に係るばい煙発生施設を設置することができる。
「設置の届出が受理された日から30日を経過すれば設置できる」とする記述が誤りです。大気汚染防止法第10条第1項は、ばい煙発生施設の設置の届出(第6条第1項)や構造等の変更の届出(第8条第1項)をした者は、届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、設置や変更をしてはならないと定めています。
知事は届出の内容が相当と認めるときはこの期間を短縮できます(第10条第2項)。届出先は都道府県知事で、届出事項には施設の種類・構造・使用の方法とばい煙の処理の方法が含まれます(第6条第1項)。
一方、施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に知事に届け出ます(第11条)。「30日」は廃止の届出の期限であり、設置までの待機期間ではない点に注意しましょう。
根拠・参照資料: 大気汚染防止法第10条第1項
関連キーワード: 大気汚染防止法・ばい煙発生施設・実施の制限・届出
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