公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第38問: 環境影響評価法に定める方法書と評価書の手続に関する記述として、誤っているものはどれか。
公害総論
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第38問
環境影響評価法に定める方法書と評価書の手続に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、環境大臣に対して意見書を提出することができる。
「方法書について意見を有する者は、環境大臣に意見書を提出できる」とする記述が誤りです。環境影響評価法第8条第1項は、方法書について環境の保全の見地からの意見を有する者は、事業者に対し、意見書の提出により意見を述べることができると定めています。
提出の期間は、公告の日から、縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までです。方法書は公告の日から起算して1月間、要約書とともに縦覧に供されます(第7条)。
評価書も公告の日から起算して1月間、関係地域内で縦覧に供されます(第27条)。評価書の公告を行った事業者は、事業の実施において講じた一定の環境保全措置等について報告書を作成します(第38条の2第1項)。
意見書の宛先は事業者であることと、縦覧1月・その後2週間という意見提出の期間をセットで覚えましょう。
根拠・参照資料: 環境影響評価法第8条第1項
関連キーワード: 環境影響評価法・方法書・意見書・評価書
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