公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第35問: 土壌汚染対策法第3条に定める、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査に関する記述として、誤っているものはどれか。
公害総論
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第35問
土壌汚染対策法第3条に定める、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 使用が廃止された施設の敷地であった土地の調査は、都道府県知事が自ら行い、結果を所有者等に通知する。
「都道府県知事が自ら調査を行い、結果を所有者等に通知する」とする記述が誤りです。土壌汚染対策法第3条第1項は、使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場等の敷地であった土地の所有者等 (施設を設置していた者など) が、環境大臣又は都道府県知事が指定する者に調査させ、その結果を知事に報告しなければならないとしています。
有害物質使用特定施設は、水質汚濁防止法の特定施設のうち、特定有害物質を製造・使用・処理するものです。予定されている利用の方法からみて健康被害のおそれがない旨の知事の確認を受けたときは、この調査・報告は要りません (同項ただし書)。
確認を受けた者が利用の方法を変えるときは、あらかじめ知事に届け出ます (同条第5項)。一の都道府県の区域で調査を行う者は知事が、二以上の区域の場合は環境大臣が指定します (同条第2項)。
施設の廃止から調査・報告までの流れを押さえましょう。
根拠・参照資料: 土壌汚染対策法第3条第1項
関連キーワード: 土壌汚染対策法・土壌汚染状況調査・有害物質使用特定施設・所有者等の報告
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