公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第33問: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (化管法) に定める排出量の届出等 (PRTR制度) 及び性状・取扱いに関する情報の提供
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (化管法) に定める排出量の届出等 (PRTR制度) 及び性状・取扱いに関する情報の提供 (SDS制度) に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 届出の対象外の事業者の事業活動に伴う排出量など、届け出られた排出量以外の排出量は、国による算出の対象とされていない。
「届け出られた排出量以外の排出量は国による算出の対象とされていない」とする記述が誤りです。化管法第9条第1項は、経済産業大臣及び環境大臣が、届出の対象外の事業者の事業活動に伴う排出量など、届け出られた排出量以外に環境に排出されていると見込まれる第一種指定化学物質の量を算出すると定め、同条第2項でその結果を届出の集計結果と併せて公表するとしています。
第5条第2項により、第一種指定化学物質等取扱事業者は物質ごと・事業所ごとに毎年度、前年度の排出量と移動量を主務大臣に届け出ます。届出は、秘密情報として分類名への変更を請求するものを除き、事業所の所在地を管轄する都道府県知事を経由します (同条第3項)。
届出事項はファイルに記録・集計・公表されます (第8条)。指定化学物質等を譲渡・提供するときは、その時までに性状及び取扱いに関する情報を提供します (第14条第1項)。
届出と国の算出を合わせて全体の排出量を把握する仕組みです。
根拠・参照資料: 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律第9条第1項
関連キーワード: PRTR制度・化管法・排出量の届出・第一種指定化学物質
模試 (50問)
この問題が解けたら、本試験はどうですか?本番形式で、ほかの科目もまとめて確かめる
本番形式の模擬試験で実力チェックPremium (月980円)Premium (ご利用中)制限時間 160分