公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第27問: 公害防止組織法に定める報告及び検査並びに市町村が処理する事務に関する記述として、正しいものはどれか。
公害総論
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第27問
公害防止組織法に定める報告及び検査並びに市町村が処理する事務に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 都道府県知事は、特定事業者に報告を求め、又はその職員に特定工場の立入検査をさせることができる。
「都道府県知事は、特定事業者に報告を求め、又はその職員に特定工場の立入検査をさせることができる」とする記述が正しいです。公害防止組織法第11条第1項は、知事が法の施行に必要な限度で、特定事業者に統括者・管理者・主任管理者とそれらの代理者の職務の実施状況の報告を求め、職員に特定工場へ立ち入らせて書類その他の物件を検査させることができると定めています。
経済産業大臣及び環境大臣が職員を立ち入らせるのは指定試験機関の事務所で (同条第2項)、特定工場ではありません。報告を求める相手は特定事業者であり、統括者個人ではありません。
法第14条と施行令第14条により、騒音発生施設又は振動発生施設のみが設置されている工場に係る事務は市町村長が行います。立入検査をする職員は、身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければなりません (法第11条第3項)。
立入検査の権限は犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない点 (同条第4項) もあわせて押さえましょう。
根拠・参照資料: 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第11条第1項
関連キーワード: 公害防止組織法・報告徴収・立入検査・市町村長
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