公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第26問: 公害防止組織法に定める、公害防止統括者等の選任を届け出た特定事業者の地位の承継に関する記述として、誤っているものはどれか。
公害総論
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第26問
公害防止組織法に定める、公害防止統括者等の選任を届け出た特定事業者の地位の承継に関する記述として、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 相続により特定事業者の地位を承継した者は、承継の事実を都道府県知事に届け出る必要はない。
「相続により地位を承継した者は届け出る必要はない」とする記述が誤りです。公害防止組織法第6条の2第2項は、地位を承継した者に「遅滞なく、その事実を証する書面を添えて」、当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事への届出を義務づけています。
同条第1項により、合併後存続する法人や合併により設立した法人は、届出をした特定事業者の地位を承継します。相続人が2人以上ある場合に全員の同意で事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者が承継します。
第1項が引く届出には、統括者の選任の届出 (第3条第3項) のほか、第4条第3項などで準用する管理者等の選任の届出も含まれます。承継の原因として同条が挙げるのは相続と合併で、事業の譲渡は挙げられていません。
相続や合併で工場を引き継いだときは、承継の届出を忘れないようにしましょう。
根拠・参照資料: 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第6条の2第2項
関連キーワード: 公害防止組織法・地位の承継・相続・合併
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