公害防止管理者 (水質関係) 公害総論 練習問題 第20問: 環境基本法に定める環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関に関する記述として、正しいものはどれか。
公害総論
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第20問
環境基本法に定める環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関に関する記述として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 市町村は、条例で定めるところにより、環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる。
「市町村は、条例で定めるところにより、環境の保全に関する審議会その他の合議制の機関を置くことができる」が正しい記述です。環境基本法第44条は、市町村がその区域における環境の保全に関して基本的事項を調査審議させる等のため、条例で定めるところにより、学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置くことができると定めています。
一方、第43条第1項は、都道府県についてはこうした機関を置くと定めており、設置は都道府県の判断に委ねられたものではありません。その組織及び運営に関し必要な事項は、同条第2項により環境省令ではなく都道府県の条例で定めます。
中央環境審議会は第41条第1項により環境省に置かれ、環境大臣は第15条第3項により中央環境審議会の意見を聴いて環境基本計画の案を作成します。都道府県は置く、市町村は置くことができる、という書き分けを押さえておきましょう。
根拠・参照資料: 環境基本法第44条
関連キーワード: 環境基本法・中央環境審議会・審議会・合議制の機関
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