2級建築施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第29問: 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)によれば、特記がない場合、外部に面するシーリング材の試験に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
施工管理法
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第29問
公共建築工事標準仕様書(建築工事編)によれば、特記がない場合、外部に面するシーリング材の試験に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 接着性試験は、シーリング材の施工後に、施工した箇所から試験体を抜き取って行う。
「施工後に、施工した箇所から試験体を抜き取って行う」が最も不適当です。公共建築工事標準仕様書(建築工事編)令和7年版 9.7.5(1) は、外部に面するシーリング材は、施工に先立ち、接着性試験を行うと定めています。
試験は施工の前に行い、被着体とシーリング材の組合せで十分な接着が得られるかを確かめます。簡易接着性試験の被着体は、実際の部材又は化粧見本とされています (同 (2)(ア)(a))。
「試験成績書がある場合は…省略することができる」は同 (1) のただし書のとおりで、監督職員の承諾が必要です。「簡易接着性試験とする」は同 (2) のとおりで、接着性試験の種類は特記によりますが、特記がなければ簡易接着性試験とします。
「凝集破壊又は薄層凝集破壊した場合を合格」は同 (2)(ア)(e) の判定のとおりで、シーリング材そのものが破断するほど接着していることを確かめます。接着性試験は「施工に先立ち」行うと覚えておきましょう。
関連キーワード: シーリング材・接着性試験・簡易接着性試験・公共建築工事標準仕様書・品質管理
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