2級建築施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第22問: 労働安全衛生規則に定める墜落等による危険の防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
施工管理法
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第22問
労働安全衛生規則に定める墜落等による危険の防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 高さ又は深さが 2 m を超える箇所での作業では、安全に昇降するための設備等を設けなければならない。
「高さ又は深さが 2 m を超える箇所」が誤りです。労働安全衛生規則第526条第1項は、高さ又は深さが 1.5 m をこえる箇所で作業を行うときは、作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けなければならないと定めています (作業の性質上著しく困難なときを除きます)。
昇降設備の基準は 2 m ではなく 1.5 m です。「脚と水平面との角度を 75 度以下」は第528条第三号のとおりで、折りたたみ式の脚立は角度を確実に保つ金具等を備えます。
「幅が 30 cm 以上」は第527条第三号が定める移動はしごの基準です。「要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備等」は第521条第1項で、高さ 2 m 以上の箇所で墜落制止用器具等を使用させるときに設けます。
高所作業の多くの措置は「2 m 以上」が基準ですが、昇降設備だけは「1.5 m をこえる」と低い点を区別しておきましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第521条・第526条・第527条・第528条
関連キーワード: 昇降設備・脚立・移動はしご・要求性能墜落制止用器具・高所作業
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