2級建築施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第15問: 公共工事標準請負契約約款に定める工程表及び工期に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
施工管理法
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第15問
公共工事標準請負契約約款に定める工程表及び工期に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 受注者が設計図書に基づいて作成し、発注者に提出した工程表は、発注者及び受注者の双方を拘束するものである。
「受注者が設計図書に基づいて作成し、発注者に提出した工程表は、発注者及び受注者の双方を拘束するものである」が最も不適当です。公共工事標準請負契約約款 (中央建設業審議会決定・令和7年12月2日改正) 第3条は、受注者が設計図書に基づいて請負代金内訳書と工程表を作成し、発注者に提出するとしたうえで、第3項で内訳書及び工程表は発注者及び受注者を拘束するものではないと定めています (承認を受ける形の第3条(A)では「この約款の他の条項において定める場合を除き」が付きます)。
天候の不良など受注者の責めに帰すことができない事由で工期内に完成できないときに、理由を明示した書面で工期の延長変更を請求できるのは第22条第1項のとおりです。発注者が特別の理由により工期の短縮変更を請求できるのは第23条第1項のとおりです。
工期の変更を発注者と受注者の協議で定めるのは第24条のとおりで、協議が整わないときは発注者が定めて受注者に通知します。工程表は「提出するが、拘束はしない」と覚えましょう。
関連キーワード: 工程管理・工程表・公共工事標準請負契約約款・工期の延長・工期の変更
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