2級建築施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第11問: 石綿障害予防規則に定める建築物の解体・改修工事の事前調査等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
施工管理法
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第11問
石綿障害予防規則に定める建築物の解体・改修工事の事前調査等に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 解体部分の床面積の合計が 80m² 以上の建築物の解体工事は、工事の完了後に事前調査の結果等を報告する。
「解体部分の床面積の合計が 80m² 以上の建築物の解体工事は、工事の完了後に事前調査の結果等を報告する」が最も不適当です。石綿障害予防規則第4条の2第1項は、工事に係る部分の床面積の合計が 80m² 以上の建築物の解体工事などを行おうとするときは、あらかじめ、電子情報処理組織を使用して事前調査の結果等を所轄労働基準監督署長に報告すると定めています。
報告は工事の前で、完了後ではありません。改修工事は請負代金の額 100 万円以上のときに報告します。
事前調査そのものは第3条第1項により規模にかかわらず行い、第2項により全ての材料について設計図書等の文書の確認と目視による確認で行います (文書が存在しない場合などのただし書があります)。記録は第7項により調査終了日から 3 年間保存し、第8項により調査終了日などを作業場の見やすい箇所に掲示します。
「調査は規模によらず全部、報告は規模で絞って工事の前に」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第3条・第4条の2
関連キーワード: 石綿・事前調査・石綿障害予防規則・解体工事・施工計画
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