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2級建築施工管理技士 (第一次検定) 施工管理法 練習問題 第9問: 労働安全衛生法令に定める作業主任者を選任すべき作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題 9 / 10あと 1 問で 100% の位置
中級施工管理法

労働安全衛生法令に定める作業主任者を選任すべき作業に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 型枠支保工の組立て又は解体の作業では、型枠支保工の高さが 5 m 以上の場合に限り、型枠支保工の組立て等作業主任者を選任しなければならない。

肢3が誤りです。労働安全衛生法施行令第6条第14号は、型枠支保工の組立て又は解体の作業を作業主任者の選任を要する作業と定めており、型枠支保工の高さによる限定はありません。高さにかかわらず、型枠支保工の組立て等作業主任者技能講習を修了した者から作業主任者を選任する必要があります。高さ 5 m 以上という要件があるのは、肢1の足場の組立て等 (同条第15号: つり足場・張出し足場又は高さ 5 m 以上の構造の足場)、肢4の建築物等の鉄骨の組立て等 (同条第15号の2: 高さ 5 m 以上の金属製の部材で構成される骨組み・塔)、コンクリート造の工作物の解体等 (同条第15号の5: 高さ 5 m 以上) などです。肢2の地山の掘削 (同条第9号) は掘削面の高さ 2 m 以上が要件で、土止め支保工の切りばり・腹起こしの取付け・取外し (同条第10号) には高さの要件がありません。

根拠・参照資料: 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条

関連キーワード: 作業主任者・足場の組立て等・地山の掘削・鉄骨の組立て等・型枠支保工

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