2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料) 練習問題 第25問: 鉄骨造の圧縮材及び接合に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料)
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第25問
鉄骨造の圧縮材及び接合に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 高力ボルト孔の径は、高力ボルトの径が 20 mm 以上で構造耐力上支障がなければ、径より 3 mm まで大きくできる。
「高力ボルトの径が 20 mm 以上で…3 mm まで大きくできる」が最も不適当です。建築基準法施行令第68条第2項は、高力ボルト孔の径を高力ボルトの径より 2 mm を超えて大きくしてはならないとし、例外として、高力ボルトの径が 27 mm 以上で、かつ、構造耐力上支障がない場合に限り 3 mm まで大きくできるとしています。
20 mm 以上という条件は、同条第4項のボルト孔の例外のものです。ボルト孔は、ボルトの径より 1 mm を超えて大きくしてはならず、ボルトの径が 20 mm 以上で支障がない場合は 1.5 mm まで大きくできるので、その記述は正しいです。
中心距離を径の 2.5 倍以上とする記述は同条第1項のとおりです。圧縮材の有効細長比は同令第65条により、柱は 200 以下、柱以外のものは 250 以下です。
孔の大きさは、高力ボルト 2 mm (径 27 mm 以上で 3 mm)、ボルト 1 mm (径 20 mm 以上で 1.5 mm) と組で覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第65条・第68条
関連キーワード: 鉄骨造・高力ボルト孔・ボルト孔・有効細長比・中心距離
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