2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料) 練習問題 第16問: 鉄筋コンクリート造の床版、はり及び耐力壁に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料)
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第16問
鉄筋コンクリート造の床版、はり及び耐力壁に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 耐力壁は、厚さを 10cm 以上とし、周囲の柱及びはりとの接合部を、その部分の存在応力を伝えることができるものとする。
「耐力壁は、厚さを 10cm 以上とし、…」が最も不適当です。建築基準法施行令第78条の2第1項第一号は、耐力壁の厚さを 12cm 以上と定めています。
周囲の柱及びはりとの接合部をその部分の存在応力を伝えることができるものとする点は同項第四号のとおりですが、厚さの数値が誤りです。耐力壁の開口部周囲に径 12mm 以上の補強筋を配置することは、同項第二号の規定です。
構造耐力上主要な部分である床版の厚さを 8cm 以上、かつ、短辺方向における有効張り間長さの 1/40 以上とすることは第77条の2第1項第一号 (構造計算で振動又は変形による使用上の支障が起こらないことを確かめた場合を除く)、はりを複筋ばりとし、あばら筋をはりの丈の 3/4 (臥梁は 30cm) 以下の間隔で配置することは第78条の規定です。床版は 8cm 以上、耐力壁は 12cm 以上と、部材ごとの最小の厚さを区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第77条の2・第78条・第78条の2
関連キーワード: 鉄筋コンクリート造・耐力壁・床版・あばら筋・複筋ばり
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