2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料) 練習問題 第15問: 木造の建築物の防腐措置及び継手・仕口に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料)
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第15問
木造の建築物の防腐措置及び継手・仕口に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から 50cm 以内の部分には、有効な防腐措置を講ずる。
「…地面から 50cm 以内の部分には、有効な防腐措置を講ずる」が最も不適当です。建築基準法施行令第49条第2項は、構造耐力上主要な部分である柱、筋かい及び土台のうち、地面から 1m 以内の部分に有効な防腐措置を講ずるとともに、必要に応じてしろありその他の虫による害を防ぐための措置を講ずると定めています。
範囲は 50cm ではなく 1m です。木造の外壁のうち鉄網モルタル塗その他軸組が腐りやすい構造である部分の下地に、防水紙その他これに類するものを使用することは同条第1項の規定です。
継手又は仕口を、ボルト締、かすがい打、込み栓打その他の国土交通大臣が定める構造方法によりその部分の存在応力を伝えるように緊結することは第47条第1項、そのボルト締にボルトの径に応じ有効な大きさと厚さを有する座金を使用することは同条第2項に定められています。防腐措置の範囲は「地面から 1m 以内」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第47条・第49条
関連キーワード: 木造・防腐措置・しろあり・継手・仕口・座金
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