2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料) 練習問題 第13問: 建築物の防湿に関する次の記述のうち、建築基準法令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料)
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第13問
建築物の防湿に関する次の記述のうち、建築基準法令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 住宅の居室を地階に設ける場合は、からぼりに面する開口部を設け、かつ、換気設備と湿度を調節する設備も設けなければならない。
「…換気設備と湿度を調節する設備も設けなければならない」が最も不適当です。建築基準法第29条は、住宅の居室、学校の教室、病院の病室、寄宿舎の寝室で地階に設けるものに防湿などの技術的基準への適合を求め、施行令第22条の2第一号は、居室が、からぼりその他の空地に面する開口部、第20条の2の基準に適合する換気設備、居室内の湿度を調節する設備の「いずれか」に該当すればよいとしています。
三つを全部備える必要はありません。直接土に接する外壁・床・屋根に防水層を設けるなどして水の浸透を防ぐことは同条第二号の規定で、常水面以上の部分を耐水材料で造り、接合部と打継ぎ部分に防水の措置を講ずれば防水層によらなくてよいことは同号イのただし書です。
最下階の居室の床が木造でも、床下をコンクリートやたたきなどで覆えば、第22条の床の高さと換気孔の規定によらなくてよいことは同条ただし書に定められています。地階の居室の 3 つの設備は「どれか 1 つ」と覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第29条・建築基準法施行令第22条・第22条の2
関連キーワード: 防湿・地階・からぼり・防水層・常水面
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