2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料) 練習問題 第12問: 居室の採光に有効な部分の面積の算定に用いる採光補正係数に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料)
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第12問
居室の採光に有効な部分の面積の算定に用いる採光補正係数に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 天窓の採光補正係数は、算定値に 3.0 を乗じた数値とし、3.0 を限度とする。
「天窓の採光補正係数は、算定値に 3.0 を乗じた数値とし、3.0 を限度とする」が適当です。建築基準法施行令第20条第2項は、地域の区分ごとの式で求めた数値について、天窓はその 3.0 倍とし、採光補正係数が 3.0 を超えるときは 3.0 を限度とすると定めています。
外側に幅 90cm 以上の縁側 (ぬれ縁を除く) がある開口部は、割り引かずに用いるのではなく、算定値に 0.7 を乗じた数値になります。第一種住居地域などの住居系の地域の算定値は、採光関係比率に 6.0 を乗じて 1.4 を減じたもので、10 を乗じて 1.0 を減じるのは近隣商業地域・商業地域などの式です (同項第三号)。
開口部が道に面し、算定値が 1.0 未満となる場合は 1.0 とされ (同項第一号イ)、0 となるのは道に面しない開口部で水平距離が一定未満、かつ、算定値が負数となる場合です。天窓は 3.0 倍、縁側は 0.7 倍と区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条
関連キーワード: 採光・採光補正係数・天窓・縁側・採光関係比率
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