2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料) 練習問題 第11問: シックハウス対策として居室に設ける換気設備及び内装の仕上げに関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料)
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第11問
シックハウス対策として居室に設ける換気設備及び内装の仕上げに関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 住宅等の居室に設ける機械換気設備では、必要有効換気量の式の n を 0.3 として計算する。
「住宅等の居室に設ける機械換気設備では、n を 0.3 として計算する」が最も不適当です。建築基準法施行令第20条の8第1項第一号イ(1)は、機械換気設備の有効換気量を、Vr=nAh で計算した必要有効換気量 (m³/h) 以上とすると定め、n は住宅等の居室で 0.5、その他の居室で 0.3 です。
0.3 は住宅等以外の居室の値で、住宅等の居室ではより多くの換気量が求められます。A が居室の床面積 (m²)、h が居室の天井の高さ (m) であることは、同じ式の記号の定義どおりです。
一の機械換気設備が二以上の居室に係るときに、有効換気量を各居室の必要有効換気量の合計以上とすることも同号イ(2)に定められています。居室の内装の仕上げに第一種ホルムアルデヒド発散建築材料を使用しないことは、同令第20条の7第1項第一号の規定です。
n は住宅等が 0.5、その他の居室が 0.3 と、住まいのほうが大きいと覚えましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の7・第20条の8
関連キーワード: シックハウス・必要有効換気量・機械換気設備・ホルムアルデヒド・住宅等の居室
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