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2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料) 練習問題 第6問: 鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。

問題 6 / 10あと 1 問で 70% の位置
中級建築学等 (環境工学・一般構造・建築材料)

鉄筋コンクリート構造に関する次の記述のうち、建築基準法施行令の規定に照らして最も不適当なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 柱の帯筋の間隔は 30 cm 以下とし、かつ、最も細い主筋の径の 15 倍以下とする。

肢4が最も不適当です。建築基準法施行令第77条第3号は、柱の帯筋の径を 6 mm 以上、その間隔を 15 cm 以下 (柱に接着する壁・はりなどの横架材から上下に柱の小径の 2 倍以内の部分では 10 cm 以下)、かつ最も細い主筋の径の 15 倍以下と定めています。30 cm 以下ではありません。帯筋は主筋の座屈を防ぎ、せん断力に抵抗する重要な補強筋で、柱頭・柱脚部では間隔を密にします。肢1は同条第1号、肢2は同条第5号のとおりで、ほかに帯筋比 0.2% 以上 (第4号)、主筋の断面積の和がコンクリート断面積の 0.8% 以上 (第6号) という規定もあります。肢3は同令第79条第1項のかぶり厚さで、耐力壁以外の壁・床は 2 cm 以上、耐力壁・柱・はりは 3 cm 以上、直接土に接する壁・柱・床・はり・布基礎の立上り部分は 4 cm 以上、基礎は捨てコンクリートを除いて 6 cm 以上です。

根拠・参照資料: 建築基準法施行令第77条・第79条

関連キーワード: 鉄筋コンクリート構造・主筋・柱の小径・かぶり厚さ・帯筋

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