2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (設備・躯体工事・仕上げ工事) 練習問題 第12問: 消防法施行令に定める消防用設備等の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
建築学等 (設備・躯体工事・仕上げ工事)
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第12問
消防法施行令に定める消防用設備等の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 連結送水管は、水を使用して消火を行う設備として、屋内消火栓設備と同じく消火設備に区分される。
「連結送水管は、屋内消火栓設備と同じく消火設備に区分される」が最も不適当です。消防法施行令第7条第6項は、消防法第17条第1項の「消火活動上必要な施設」として、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備を挙げています。
連結送水管は消火設備ではなく、消火活動上必要な施設に区分されます。屋内消火栓設備は同条第2項第2号に掲げられた消火設備で、第2項は消火設備を「水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備」と定めています。
自動火災報知設備は同条第3項第1号に掲げられた警報設備(火災の発生を報知する機械器具又は設備)です。救助袋は同条第4項第1号の避難器具の一つとして、避難設備に含まれます。
同条第1項の「消防の用に供する設備」は消火設備・警報設備・避難設備の3つで、これとは別に消防用水(第5項)と消火活動上必要な施設(第6項)があると区別して覚えましょう。
根拠・参照資料: 消防法施行令第7条
関連キーワード: 消防用設備等・消火設備・警報設備・避難設備・消火活動上必要な施設
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