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2級建築施工管理技士 (第一次検定) 建築学等 (設備・躯体工事・仕上げ工事) 練習問題 第3問: 測量及び公共建築工事の契約・設計図書に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

問題 3 / 10あと 1 問で 40% の位置
中級建築学等 (設備・躯体工事・仕上げ工事)

測量及び公共建築工事の契約・設計図書に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 公共工事標準請負契約約款では、受注者は工事の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせることができる。

肢4が最も不適当です。公共工事標準請負契約約款は、受注者は工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならないと定めており、建設業法第22条の一括下請負の禁止と同じ趣旨です。公共工事では発注者の承諾があっても一括下請負は認められません。肢1の水準測量は、レベルで標尺の目盛りを読み、後視から前視を引いて高低差を求めます。肢2のトータルステーションは、セオドライト (測角) と光波距離計 (測距) を一体化した機器で、座標の計算まで行えるため建築の墨出しや位置出しにも使われます。肢3のとおり、約款の設計図書は図面・仕様書・現場説明書・質問回答書の 4 つで、契約書は設計図書に含まれません。

関連キーワード: 水準測量・トータルステーション・設計図書・一括下請負・公共工事標準請負契約約款

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