2級建築施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第14問: 建築基準法施行令に定める工事現場の危害の防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
建築基準法施行令に定める工事現場の危害の防止に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 工事現場の境界線からの水平距離が 5 m 以内の場所からくず等を投下する場合、ダストシュートを用いる等の措置が必要となるのは、地盤面から高さ 7 m 以上の場所から投下するときである。
ダストシュート等の措置が必要となるのは高さ 7 m 以上の場所から投下するとき、とする記述が誤りです。建築基準法施行令第136条の5第1項は、工事現場の境界線からの水平距離が 5 m 以内で、かつ、地盤面からの高さが 3 m 以上の場所からくず、ごみその他飛散するおそれのある物を投下する場合に、ダストシュートを用いる等の飛散防止の措置を求めています。
7 m は同条第2項の数値で、工事をする部分が境界線から水平距離 5 m 以内で地盤面から高さ 7 m 以上にあるときに、鉄網又は帆布でおおう等の落下物の防護を求めるものです。令第136条の2の20は、木造以外の建築物で 2 以上の階数を有するものなどの工事で、高さ 1.8 m 以上の仮囲いを原則として求めています。
令第136条の3第1項は、根切り工事などの基礎工事の前に地下埋設物の損壊による危害の防止措置を、同条第4項は、深さ 1.5 m 以上の根切り工事で原則として山留めを設けることを定めています。投下は 3 m、工事部分の防護は 7 m と区別しましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第136条の2の20・第136条の3・第136条の5
関連キーワード: 落下物に対する防護・ダストシュート・根切り工事・山留め・仮囲い
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