2級建築施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第12問: 建築基準法に定める中間検査及び検査済証の交付前の建築物の使用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法規
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第12問
建築基準法に定める中間検査及び検査済証の交付前の建築物の使用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 特定工程後の工程に係る工事は、中間検査を申請していれば、中間検査合格証の交付を受ける前でも施工することができる。
中間検査を申請していれば合格証の交付前でも特定工程後の工程の工事を施工できる、とする記述が誤りです。建築基準法第7条の3第6項は、特定工程後の工程に係る工事は、当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ施工してはならないと定めており、申請しただけでは足りません。
階数が 3 以上である共同住宅の床及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程は、同条第1項第一号により特定工程となります。法第7条の6第1項は、第6条第1項第一号又は第二号の建築物の新築では検査済証の交付を受けた後でなければ使用できないとしつつ、ただし書で、特定行政庁が安全上、防火上及び避難上支障がないと認めたとき (第一号) や、完了検査の申請が受理された日から 7 日を経過したとき (第三号) は、検査済証の交付前でも仮に使用できるとしています。
中間検査は「合格証の交付を受けた後」に次の工程へ進む、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第7条の3・第7条の6
関連キーワード: 中間検査・特定工程・中間検査合格証・仮使用・検査済証
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