2級建築施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第11問: 建築基準法令に定める用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
法規
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第11問
建築基準法令に定める用語の定義に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 「延焼のおそれのある部分」とは、隣地境界線等から、1 階にあっては 5 m 以下、2 階以上にあっては 3 m 以下の距離にある建築物の部分をいう。
「延焼のおそれのある部分」を 1 階 5 m 以下・2 階以上 3 m 以下とする記述が誤りです。建築基準法第2条第六号は、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の二以上の建築物相互の外壁間の中心線 (隣地境界線等) から、1 階にあっては 3 m 以下、2 階以上にあっては 5 m 以下の距離にある建築物の部分と定めており、数値が逆です (防火上有効な空地や水面などに面する部分等は除かれます)。
「居室」は同条第四号のとおり、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室です。「地階」は建築基準法施行令第1条第二号で、床が地盤面下にある階のうち、床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの 1/3 以上のものと定められています。
「設計図書」は法第2条第十二号で、工事用の図面 (現寸図その他これに類するものを除く。) 及び仕様書をいいます。延焼のおそれのある部分は、1 階が 3 m、2 階以上が 5 m と、上の階ほど距離が大きくなる点を押さえましょう。
根拠・参照資料: 建築基準法第2条、建築基準法施行令第1条
関連キーワード: 延焼のおそれのある部分・居室・地階・設計図書・用語の定義
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