メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

2級建築施工管理技士 (第一次検定) 法規 練習問題 第3問: 建築基準法令に定める居室及び階段の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

問題 3 / 10あと 1 問で 40% の位置
中級法規

建築基準法令に定める居室及び階段の規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 居室の天井の高さは、2.4 m 以上でなければならない。

肢3が誤りです。建築基準法施行令第21条第1項は、居室の天井の高さを 2.1 m 以上と定めています。一室で天井の高さが異なる部分がある場合は、その平均の高さによります (同条第2項)。2.4 m という数値は法令上の基準ではありません。肢1は法第28条第1項と施行令第19条で、住宅の居住のための居室は床面積の 1/7 以上 (一定の照明設備を設ける場合は 1/10 まで緩和) が採光上の基準です。肢2は法第28条第2項の換気で、開口部の面積が 1/20 に満たない場合は政令の技術的基準に従った換気設備を設けます。肢4は施行令第25条で、階段には手すりを、階段及び踊場の両側 (手すりが設けられた側を除く) には側壁等を設けなければなりませんが、高さ 1 m 以下の階段の部分には適用されません。

根拠・参照資料: 建築基準法第28条、建築基準法施行令第19条・第21条・第25条

関連キーワード: 居室の採光・居室の換気・階段の手すり・建築基準法施行令・天井の高さ

解答すると次へ進めます
PR分野別に整理された年度版の過去問題集

2級建築施工管理技士 第一次検定 分野別過去問題集 2026年度版

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめてAmazonプライム 30日無料(PR)
広告

他の科目もチェック