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貸金業務取扱主任者資格試験 民法(意思表示・代理・時効・契約) 練習問題 第1問: 貸金業者Aは、顧客Bとの間で金銭消費貸借契約を締結した。契約を締結した時点で、Bは重度の認知症のため意思能力を有していなかったが、後見開始の審判は受けていなかっ

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初級

貸金業者Aは、顧客Bとの間で金銭消費貸借契約を締結した。契約を締結した時点で、Bは重度の認知症のため意思能力を有していなかったが、後見開始の審判は受けていなかった。この契約の効力について、民法上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. この契約は無効であり、Aが意思能力の欠如を知らなかったときでも変わらない。

「この契約は無効であり、Aが意思能力の欠如を知らなかったときでも変わらない」が正解です。民法第3条の2は、法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為を無効とすると定めています。「Bは後見開始の審判を受けていないので、この契約は有効である」は、審判の有無で意思能力の有無を決める誤りです。「Bが取り消して初めて効力を失い」は、無効を取消しと取り違えています。「Aが…知らず、知らないことに落ち度もなかったときは、この契約は有効である」は、相手方の善意を例外にしていますが、第3条の2にそのような例外はありません。意思能力は、意思表示をした時に実際にあったかどうかで判断します。

根拠・参照資料: 民法第3条の2

関連キーワード: 意思能力・無効・後見開始の審判

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