2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(空調・給排水設備) 練習問題 第36問: 建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める告示(昭和50年建設省告示第1597号)による排水槽の構造に関する記述のうち、適当でない
機械工学等(空調・給排水設備)
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第36問
建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造方法を定める告示(昭和50年建設省告示第1597号)による排水槽の構造に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって1/50以上1/30以下とする。
「排水槽の底の勾配は、吸い込みピットに向かって1/50以上1/30以下とする」が適当でありません。告示第1597号 第二 第二号ニは、排水槽の底の勾配を吸い込みピットに向かって1/15(15分の1)以上1/10(10分の1)以下とする等、内部の保守点検を容易かつ安全に行うことができる構造とすると定めています。
「通気のための装置以外の部分から臭気が洩れない構造」は適当で、同号イのとおりです。「底に吸い込みピットを設ける等、保守点検がしやすい構造」も適当で、同号ハのとおりです。
「通気のための装置を設け、…直接外気に衛生上有効に開放する」も適当で、同号ホのとおりです。なお、建築基準法施行令第129条の2の4第3項第五号は、排水のための配管設備に国土交通大臣が定めた構造方法を用いることを求めています。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の2の4
関連キーワード: 排水槽・吸い込みピット・告示第1597号
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