2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(空調・給排水設備) 練習問題 第26問: 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備の構造に関する記述のうち、「下水道法施行令」に照らして、適当でないものはどれか。
機械工学等(空調・給排水設備)
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第26問
公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備の構造に関する記述のうち、「下水道法施行令」に照らして、適当でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、200分の1以上とする。
「管渠の勾配は、やむを得ない場合を除き、200分の1以上とする」が適当でありません。下水道法施行令第8条第5号は、管渠の勾配を、やむを得ない場合を除き100分の1以上とするとしています。
「分流式の公共下水道に下水を流入させるための排水設備は…分離して排除する構造とする」は同条第4号のとおりです。「管渠の長さがその内径の120倍を超えない範囲内で…ます又はマンホールを設ける」は同条第8号ハのとおりで、暗渠である構造の部分に設けるものです。
「もっぱら雨水を排除するますの底には深さ15 cm以上のどろためを…」は同条第10号のとおりで、その他のますには接続する管渠の内径又は内のり幅に応じた相当の幅のインバートを設けます。汚水を排除するます又はマンホールのふたは密閉できるものとすることも、同条第9号に定められています。
根拠・参照資料: 下水道法施行令第8条
関連キーワード: 排水設備の技術上の基準・管渠の勾配・ます・インバート
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