2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(空調・給排水設備) 練習問題 第24問: 建築物に設ける排水のための配管設備に関する記述のうち、昭和50年建設省告示第1597号に照らして、適当でないものはどれか。
機械工学等(空調・給排水設備)
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第24問
建築物に設ける排水のための配管設備に関する記述のうち、昭和50年建設省告示第1597号に照らして、適当でないものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 排水トラップの深さは、阻集器を兼ねるものを除き、5 cm以上15 cm以下とする。
「排水トラップの深さは、阻集器を兼ねるものを除き、5 cm以上15 cm以下とする」が適当でありません。昭和50年建設省告示第1597号 第2第3号ニは、排水トラップの深さ (排水管内の臭気、衛生害虫等の移動を防止するための有効な深さ) を5 cm以上10 cm以下とし、阻集器を兼ねる排水トラップは5 cm以上としています。
「排水再利用配管設備は、見やすい方法で水栓及び配管に表示をするか、他の配管設備と容易に判別できる色とする」は同告示第2第6号ロのとおりです。「排水再利用配管設備には、塩素消毒その他これに類する措置を講ずる」は同号ホのとおりです。
「排水再利用配管設備は、排水再利用設備その他これに類する配管設備を除き、他の配管設備と兼用しない」は同号イのとおりです。なお、排水再利用配管設備は、洗面器、手洗器その他誤飲、誤用のおそれのある衛生器具に連結しないことが同号ハで定められています。
関連キーワード: 排水トラップ・封水深・排水再利用配管設備・告示1597号
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