2級管工事施工管理技士 (第一次検定) 機械工学等(計算の基礎) 練習問題 第21問: 特殊建築物の居室以外の居室 (床面積 60 m²、換気上有効な窓その他の開口部はない) に機械換気設備を設ける。実況に応じた 1 人当たりの占有面積は 3 m²
機械工学等(計算の基礎)
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第21問
特殊建築物の居室以外の居室 (床面積 60 m²、換気上有効な窓その他の開口部はない) に機械換気設備を設ける。実況に応じた 1 人当たりの占有面積は 3 m² である。建築基準法施行令第20条の2第一号ロ(1)の規定により求めた必要有効換気量として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 400 m³/h
「400 m³/h」が正しい値です。建築基準法施行令第20条の2第一号ロ(1)は、機械換気設備の有効換気量が V = 20Af/N で計算した必要有効換気量以上であることを定めています。
Af は居室の床面積で、換気上有効な開口部がある場合はその面積の 20 倍を減じますが、本問は開口部がないので 60 m² のまま使います。N は実況に応じた 1 人当たりの占有面積で、特殊建築物の居室以外の居室では 10 を超えるときに 10 とします。
本問の 3 m² は 10 以下なのでそのまま使い、V = 20 × 60 ÷ 3 = 400 m³/h です。「120 m³/h」は N を上限の 10 に置き換えた 20 × 60 ÷ 10 の値で、10 を超えない N は置き換えません。
「600 m³/h」は 1 人当たり 30 m³/h として 20 人 × 30 とした値で、式の係数 20 と合いません。「1,200 m³/h」は N で割り忘れた 20 × 60 の値です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第20条の2
関連キーワード: 機械換気設備・必要有効換気量・建築基準法施行令・1人当たりの占有面積
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