自衛消防技術試験 消防関係法令 練習問題 第24問: 東京都帰宅困難者対策条例に定める都民、事業者及び集客施設の管理者等の責務について、誤っているものは次のうちどれか。
消防関係法令
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第24問
東京都帰宅困難者対策条例に定める都民、事業者及び集客施設の管理者等の責務について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 鉄道事業者等や百貨店等の集客施設以外の施設の設置者又は管理者には、施設利用者の保護のための措置を講じる努力義務は課されていない。
「鉄道事業者等や集客施設以外の施設の管理者には利用者の保護の努力義務がない」とする記述が誤りです。東京都帰宅困難者対策条例第8条は、第1項で鉄道事業者その他公共交通事業者に、第2項で百貨店、展示場、遊技場等の集客施設の設置者又は管理者に、施設内での待機に係る案内や安全な場所への誘導など利用者の保護に必要な措置を講じるよう努めることを求め、第3項でそれ以外の施設の設置者又は管理者にも前二項に準じて利用者の保護に努めることを求めています。
第3条第2項は都民がむやみに移動しないよう努めること、第4条第4項は事業者が待機や安全な帰宅の方針を事業所防災計画等で明らかにし従業者に周知するよう努めること、第11条は知事による安否情報の確認手段の周知と事業者等の周知の努力を定めています。
根拠・参照資料: 東京都帰宅困難者対策条例第8条
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