自衛消防技術試験 消防関係法令 練習問題 第23問: 東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に規定すべき事項(同条例施行規則及び事業所防災計画に関する告示)について、誤っているものは次のうちどれか。
消防関係法令
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第23問
東京都震災対策条例に基づく事業所防災計画に規定すべき事項(同条例施行規則及び事業所防災計画に関する告示)について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 警戒宣言が発せられた場合の対応措置は、震災時の活動計画に定める事項である。
「警戒宣言が発せられた場合の対応措置は、震災時の活動計画に定める」とする記述が誤りです。東京都震災対策条例施行規則第2条は、事業所防災計画に規定すべき事項を震災に備えての事前計画、震災時の活動計画その他の防災上必要な事項とし、消防総監が別に定めるとしています。
これを受けた告示第1項は、警戒宣言発令時の対応措置を震災に備えての事前計画の事項としています(第1項(1)サ)。震災時の活動計画は、震災時の任務分担、緊急地震速報を活用する場合の対応措置、出火防止及び初期消火活動などです。
家具等の落下・転倒・移動の防止と家族等との安否確認の連絡手段の確保は事前計画、安否確認の実施は活動計画の事項です。告示第2項は、予防規程を要する事業所はこれらを予防規程に定めるとしています。
根拠・参照資料: 東京都震災対策条例施行規則第2条
関連キーワード: 事業所防災計画・事前計画・震災時の活動計画・警戒宣言・予防規程
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