自衛消防技術試験 消防関係法令 練習問題 第14問: 消防法第23条の2に定める火災警戒区域について、正しいものは次のうちどれか。
消防関係法令
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第14問
消防法第23条の2に定める火災警戒区域について、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 警察署長が火災警戒区域を設定するなどの職権を行ったときは、直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない。
「直ちにその旨を消防長又は消防署長に通知しなければならない」が正しい記述です。消防法第23条の2第2項により、消防長若しくは消防署長等が現場にいないとき又は消防長若しくは消防署長から要求があったときは、警察署長が第1項の職権を行えます。
都道府県知事からの要求ではありません。職権を行った警察署長は、直ちに消防長又は消防署長に通知します。
設定の要件は、事故で火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、発生すれば人命又は財産に著しい被害を与えるおそれがあることで、両方が要ります。区域内の消防対象物の関係者などは消防法施行規則第45条第1項で出入りできる者とされていますが、同条第2項により、消防長又は消防署長は必要があればこれらの者にも退去を命じることができます。
根拠・参照資料: 消防法第23条の2
関連キーワード: 火災警戒区域・消防長・消防署長・警察署長・消防法第23条の2
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