自衛消防技術試験 消防関係法令 練習問題 第13問: 消防法第2条に定める用語の意義について、誤っているものは次のうちどれか。
消防関係法令
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第13問
消防法第2条に定める用語の意義について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 危険物とは、別表第一の品名欄に掲げる物品で指定数量以上のものをいう。
「指定数量以上のもの」が誤りです。消防法第2条第7項は、危険物を、別表第一の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものと定めています。
数量は定義に入りません。指定数量は同法第9条の4で定める数量で、指定数量以上の危険物は第10条により貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならないなど、規制を分ける基準です。
防火対象物は、山林又は舟車、船きよ若しくはふ頭に繋留された船舶、建築物その他の工作物若しくはこれらに属する物をいいます(同条第2項)。関係者は防火対象物又は消防対象物の所有者、管理者又は占有者(同条第4項)、舟車は船舶安全法第2条第1項の規定を適用しない船舶、端舟、はしけ、被曳船その他の舟及び車両です(同条第6項)。
根拠・参照資料: 消防法第2条
関連キーワード: 防火対象物・関係者・舟車・危険物・消防法第2条
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