自衛消防技術試験 消防関係法令 練習問題 第12問: 消防法第8条の2の4に定める避難上必要な施設等の管理について、誤っているものは次のうちどれか。
消防関係法令
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第12問
消防法第8条の2の4に定める避難上必要な施設等の管理について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 管理の義務を負う防火対象物は、消防法施行令別表第一に掲げる防火対象物のうち、(十七)項から(二十)項までを除いたものである。
「(十七)項から(二十)項までを除いたもの」が誤りです。消防法第8条の2の4は対象を「政令で定めるもの」とし、消防法施行令第4条の2の3により、別表第一に掲げる防火対象物のうち(十八)項から(二十)項までを除いたものが対象です。
(十七)項の重要文化財等の建造物も含まれます。収容人員による限定はないので、収容人員が30人未満で防火管理者の選任が要らない飲食店でも、管理について権原を有する者が義務を負います。
管理の内容は、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設に避難の支障になる物件を放置させないことと、防火戸の閉鎖の支障になる物件を放置させないことです。
根拠・参照資料: 消防法第8条の2の4・消防法施行令第4条の2の3
関連キーワード: 避難上必要な施設・防火戸・物件の存置・消防法第8条の2の4
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