自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第47問: 建築基準法施行令に定める建築物の高さと階数の算定について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第47問
建築基準法施行令に定める建築物の高さと階数の算定について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 地階の倉庫や機械室の部分は、水平投影面積の合計が建築面積の4分の1以下であれば、階数に算入しない。
「地階の倉庫や機械室の部分は…建築面積の4分の1以下であれば、階数に算入しない」という記述が誤りです。建築基準法施行令第2条第1項第8号は、昇降機塔などの屋上部分や地階の倉庫・機械室などの部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の「八分の一以下」のものを階数に算入しないとしています。
4分の1ではありません。吹抜きなどで部分によって階数が異なるときは最大のものによること (同号)、棟飾・防火壁の屋上突出部などを高さに算入しないこと (同項第6号ハ) は正しい記述です。
同号ロにより、階段室・昇降機塔などの屋上部分が建築面積の8分の1以内なら12mまで高さに算入せず、非常用の昇降機の要否を決める建築基準法第34条第2項の高さ31mの判定もこの算定によります。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第2条
関連キーワード: 建築物の高さ・階数・建築面積の8分の1・昇降機塔・高さ31m
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