自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第46問: 建築基準法施行令に定める屋外に設ける避難階段と特別避難階段の構造について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第46問
建築基準法施行令に定める屋外に設ける避難階段と特別避難階段の構造について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 15階以上の各階における特別避難階段の階段室と付室等の床面積の合計は、百貨店や展示場の居室について床面積の100分の3を乗じたものの合計以上とする。
「15階以上の各階における特別避難階段…百貨店や展示場の居室について床面積の100分の3」という記述が誤りです。建築基準法施行令第123条第3項第12号は、15階以上 (又は地下3階以下) の各階の階段室とバルコニー又は付室の床面積の合計を、法別表第一(い)欄(一)項 (劇場・集会場など) 又は(四)項 (百貨店・展示場など) の用途の居室では床面積に「百分の八」、その他の居室では「百分の三」を乗じたものの合計以上としています。
屋外の避難階段を出入口以外の開口部から2メートル以上離すこと (同条第2項第1号)、特別避難階段で屋内と階段室をバルコニー又は付室を通じて連絡すること (第3項第1号)、出入口の特定防火設備と防火設備の使い分け (第3項第10号) は正しい記述です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第123条
関連キーワード: 特別避難階段・屋外避難階段・付室・バルコニー・特定防火設備
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