自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第45問: 改修工事の後に自衛消防組織の隊員が防火区画の貫通部を確認する場面で、建築基準法施行令に定める、管や風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分の措置について、誤って
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第45問
改修工事の後に自衛消防組織の隊員が防火区画の貫通部を確認する場面で、建築基準法施行令に定める、管や風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分の措置について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 風道の貫通部に設ける特定防火設備などは、火災の際に自動的に閉鎖し、かつ、閉鎖した場合に一定の遮熱性能を有するものとする。
「風道の貫通部に設ける特定防火設備などは…閉鎖した場合に一定の遮熱性能を有するものとする」という記述が誤りです。建築基準法施行令第112条第21項は、風道が準耐火構造の防火区画を貫通する部分又は近接する部分に設ける特定防火設備 (区画によっては防火設備) に、火災による煙の発生又は温度の急激な上昇で自動的に閉鎖することと、「閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能」を持つことの両方を求めています。
閉鎖時に求められるのは煙を遮る性能で、遮熱性能ではありません。管と防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めること (同条第20項)、風道の貫通部に原則として特定防火設備などを設けること、国土交通大臣が防火上支障がないと認めて指定する場合はこの規定の対象外となること (第21項) は正しい記述です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条
関連キーワード: 防火区画・貫通部・風道・遮煙性能・不燃材料
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