自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第43問: 建築基準法施行令に定める非常用エレベーターの乗降ロビーの構造について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第43問
建築基準法施行令に定める非常用エレベーターの乗降ロビーの構造について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 乗降ロビーの出入口 (特別避難階段の階段室に通ずる出入口と昇降路の出入口を除く。) には、加熱開始後20分間火炎を出さない防火設備を設ける。
「乗降ロビーの出入口…加熱開始後20分間火炎を出さない防火設備を設ける」という記述が誤りです。建築基準法施行令第129条の13の3第3項第3号は、乗降ロビーの出入口 (特別避難階段の階段室に通ずる出入口と昇降路の出入口を除く) に「第百二十三条第一項第六号に規定する構造の特定防火設備」を設けることとしています。
加熱開始後20分間火炎を出さない性能 (令第109条の2の遮炎性能) の防火設備では足りません。予備電源を有する照明設備を設けること (同項第6号)、屋内消火栓・連結送水管の放水口・非常コンセント設備等の消火設備を設置できるものとすること (第8号)、標識の掲示と非常の用に供している旨を示す表示灯 (第9号) は正しい記述です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第129条の13の3
関連キーワード: 非常用エレベーター・乗降ロビー・特定防火設備・予備電源・非常コンセント設備
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