自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第42問: 建築基準法施行令に定める、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない場合について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第42問
建築基準法施行令に定める、避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない場合について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 物品販売業を営む店舗の用途に供する階でその階に売場を有するものは、その店舗の床面積の合計が1,000平方メートルを超えれば、2以上の直通階段を設けなければならない階に当たる。
「物品販売業を営む店舗…床面積の合計が1,000平方メートルを超えれば」という記述が誤りです。建築基準法施行令第121条第1項第2号は、物品販売業を営む店舗のうち「床面積の合計が千五百平方メートルを超えるもの」の用途に供する階で売場を有するものを、2以上の直通階段を設ける階としています。
基準は1,500平方メートル超です。劇場・映画館・集会場などの階で客席や集会室などを有するもの (同項第1号)、6階以上の階で居室を有するもの (同項第6号イ。居室の床面積が小さく、避難上有効なバルコニー等と所定の構造の直通階段がある階などを除く) は正しい記述です。
重複区間の長さを原則として歩行距離の限度の2分の1以下とすることも同条第3項のとおりです。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第121条
関連キーワード: 直通階段・2以上の直通階段・物品販売業を営む店舗・重複区間・歩行距離
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