自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第38問: 建築基準法施行令に定める非常用の進入口について、正しいものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第38問
建築基準法施行令に定める非常用の進入口について、正しいものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 第129条の13の3に適合する非常用エレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けることを要しない。
「非常用エレベーターを設置している場合は、非常用の進入口を設けることを要しない」が正しい記述です。建築基準法施行令第126条の6ただし書第1号は、第129条の13の3の規定に適合するエレベーターを設置している場合を、非常用の進入口を要しない場合としています。
同条ただし書第3号により、吹抜きなど国土交通大臣が定める空間を確保し各階に容易に進入できる構造とした場合も不要になるため、省略できないとする記述は誤りです。進入口は外部から開放し又は破壊して室内に進入できる構造とし(第126条の7第4号)、奥行き1メートル以上、長さ4メートル以上のバルコニーを設けます(同条第5号)。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の6
関連キーワード: 非常用の進入口・非常用エレベーター・バルコニー・吹抜き・消防隊の進入
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