自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第37問: 建築基準法施行令に定める異種用途区画について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第37問
建築基準法施行令に定める異種用途区画について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 異種用途区画は、耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で、法第27条に該当する部分とその他の部分とを区画しなければならない。
「耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で…区画しなければならない」とする記述が誤りです。建築基準法施行令第112条第18項は、建築物の一部が建築基準法第27条第1項から第3項までの各号のいずれかに該当する場合、その部分とその他の部分とを一時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画するよう定めており、耐火構造までは求めていません。
同項ただし書は、国土交通大臣が定める基準に従い警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合は区画を要しないとしています。同条第20項は、給水管、配電管その他の管がこの区画の床や壁を貫通する場合、管との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めるよう定めています。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第112条
関連キーワード: 異種用途区画・防火区画・一時間準耐火基準・警報設備・管の貫通
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