自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第35問: 建築基準法施行令に定める非常用の照明装置の設置について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第35問
建築基準法施行令に定める非常用の照明装置の設置について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 病院の病室や寄宿舎の寝室は、就寝中の在館者の避難に配慮が必要な居室であるため、非常用の照明装置の設置を要しない居室には当たらない。
「病院の病室や寄宿舎の寝室は…設置を要しない居室には当たらない」とする記述が誤りです。建築基準法施行令第126条の4第1項ただし書第2号は、病院の病室、下宿の宿泊室又は寄宿舎の寝室その他これらに類する居室を、非常用の照明装置を設けなくてよいものとして掲げています。
同項本文は、階数が3以上で延べ面積が500平方メートルを超える建築物の居室や、延べ面積が1,000平方メートルを超える建築物の居室とそこから地上に通ずる廊下・階段その他の通路(採光上有効に直接外気に開放された通路を除く)などに設置を求め、ただし書第1号は一戸建の住宅や長屋・共同住宅の住戸を除いています。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の4
関連キーワード: 非常用の照明装置・病室・居室・共同住宅の住戸・延べ面積
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