自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第34問: 建築基準法施行令に定める排煙設備の構造について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第34問
建築基準法施行令に定める排煙設備の構造について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 排煙口の手動開放装置のうち手で操作する部分を天井から吊り下げて設ける場合は、床面からおおむね1.5メートルの高さの位置に設け、見やすい方法でその使用方法を表示する。
「天井から吊り下げて設ける場合は、床面からおおむね1.5メートル」とする記述が誤りです。建築基準法施行令第126条の3第1項第5号は、手動開放装置の手で操作する部分を、壁に設ける場合は床面から80センチメートル以上1.5メートル以下、天井から吊り下げて設ける場合は床面からおおむね1.8メートルの高さの位置に設け、使用方法を表示するよう定めています。
排煙機を要しない場合(開口面積が床面積の50分の1以上で直接外気に接する排煙口)は同項第8号、排煙機の能力は第9号(2以上の防煙区画部分に係るものは、最大の区画の床面積1平方メートルにつき2立方メートル以上)、予備電源は第10号、気流で閉鎖されるおそれのない戸の構造は第6号のとおりで、いずれも正しい記述です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の3
関連キーワード: 排煙設備・排煙機・手動開放装置・予備電源・防煙区画
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