自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第32問: 建築基準法施行令に定める避難階段及び特別避難階段の設置について、誤っているものは次のうちどれか。ただし、床面積による除外などの例外は考えないものとする。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第32問
建築基準法施行令に定める避難階段及び特別避難階段の設置について、誤っているものは次のうちどれか。ただし、床面積による除外などの例外は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 11階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は、特別避難階段とする。
「11階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段は、特別避難階段とする」とする記述が誤りです。建築基準法施行令第122条第1項は、5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段を避難階段又は特別避難階段とし、15階以上の階又は地下3階以下の階に通ずる直通階段を特別避難階段とするよう定めています。
同条第2項は、3階以上の階を物品販売業を営む店舗とする建築物に、各階の売場と屋上広場に通ずる2以上の直通階段を避難階段又は特別避難階段として設けることを、第3項は5階以上の売場に通ずるものの1以上(15階以上の売場に通ずるものは全て)を特別避難階段とすることを定めています。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第122条
関連キーワード: 避難階段・特別避難階段・直通階段・物品販売業を営む店舗・地下3階
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