自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第28問: 建築基準法に定める「主要構造部」と「延焼のおそれのある部分」について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第28問
建築基準法に定める「主要構造部」と「延焼のおそれのある部分」について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 延焼のおそれのある部分とは、隣地境界線、道路中心線等から、1階にあっては5メートル以下、2階以上にあっては3メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。
「1階にあっては5メートル以下、2階以上にあっては3メートル以下」とする記述が誤りです。建築基準法第2条第6号は、延焼のおそれのある部分を、隣地境界線、道路中心線又は同一敷地内の建築物相互の外壁間の中心線から、1階にあっては3メートル以下、2階以上にあっては5メートル以下の距離にある部分と定めており、上の階ほど範囲が広くなります。
主要構造部の範囲と除かれる部分は同条第5号のとおりです。外壁間の中心線を基準とし延べ面積の合計500平方メートル以内の建築物を一の建築物とみなす扱いと、公園・広場・川などに面する部分の除外も、同条第6号のとおり正しい記述です。
根拠・参照資料: 建築基準法第2条
関連キーワード: 主要構造部・延焼のおそれのある部分・隣地境界線・道路中心線・建築基準法第2条
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