自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第27問: 建築基準法施行令第123条第1項に定める、屋内に設ける避難階段の構造について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第27問
建築基準法施行令第123条第1項に定める、屋内に設ける避難階段の構造について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 階段室の屋外に面する壁の開口部は、階段室以外の部分に設けた開口部や、耐火構造でない壁・屋根から50センチメートル以上の距離に設ける。
「…から50センチメートル以上の距離に設ける」が誤りです。建築基準法施行令第123条第1項第4号は、屋内に設ける避難階段の階段室の屋外に面する壁の開口部 (各1平方メートル以内のはめごろしの防火設備を除く) を、階段室以外の部分の開口部や耐火構造でない壁・屋根から90センチメートル以上の距離に設けることとしています (外壁面から50センチメートル以上突出したひさし等で遮られる場合を除く)。
採光上有効な開口部又は予備電源を有する照明設備 (第3号)、天井・壁の仕上げと下地を不燃材料とすること (第2号)、自動的に閉鎖する戸を避難の方向に開くものとすること (第6号) は、いずれも正しい記述です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第123条
関連キーワード: 避難階段・階段室・開口部・不燃材料・防火設備
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