自衛消防技術試験 火災及び地震に関する基礎的な知識 練習問題 第23問: 建築基準法施行令第126条の2に定める排煙設備の設置と防煙壁について、誤っているものは次のうちどれか。
火災及び地震に関する基礎的な知識
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第23問
建築基準法施行令第126条の2に定める排煙設備の設置と防煙壁について、誤っているものは次のうちどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 階数3以上の建築物でも、高さ31メートル以下の部分にある居室で床面積200平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものは、設置対象から除かれる。
「床面積200平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものは…除かれる」が誤りです。建築基準法施行令第126条の2第1項は、階数3以上で延べ面積500平方メートル超の建築物などについて、高さ31メートル以下の部分にある居室で床面積100平方メートル以内ごとに防煙壁で区画されたものを除くとしています。
法別表第一(い)欄(一)項〜(四)項の特殊建築物で延べ面積500平方メートル超のもの、延べ面積1,000平方メートル超の建築物で床面積200平方メートル超の居室に原則として排煙設備を設けること、天井面から50センチメートル以上下方に突出した不燃材料の垂れ壁が防煙壁に当たることは、いずれも正しい記述です。
根拠・参照資料: 建築基準法施行令第126条の2
関連キーワード: 排煙設備・防煙壁・垂れ壁・特殊建築物・高さ31メートル
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